定期借家契約について
定期借家物件とは、主に期間限定契約物件の事を言います。
種類は2タイプあります。
ひとつは転勤等で不在中の期間だけ賃貸に貸し出す場合や、あらかじめ将来取り壊しなどの予定がある場合に、その期間まで貸し出す物件の事を言います。
年数も2年・3年・5年等と決められている為、最長の定められている期日が満了した場合は退室して明け渡す事が前提の契約です。途中更新はありません。
その分普通賃貸借物件よりは賃料が多少安い物件が多いと言えますが、転勤留守宅の場合住戸は禁煙物件が多くなります。
あらかじめ期間が決められていても、転勤が長引いたり取り壊しが先に延びたりして賃借期間を延長出来る場合もあります。
その場合は期間満了日の数ヵ月前に期間延長の再契約ができるかどうか?の相談をオーナー側として、新たな契約期間を取り決める事もあります。
その場合は再契約料(おおむね賃料1ヵ月分程度)を支払って再契約をします。
ただし大半の物件が最初に締結した期間で満了する為、再契約はごく一部の物件だけと付け加えておきます。
もうひとつのタイプは再契約型定期借家物件といって、普通賃貸同様、2~3年の期間が満了した場合は新たな契約期間を定めて再契約が出来る物件の事を言います。
この場合、普通賃貸契約物件とは違って自動更新にはなりません。
あくまでも期間満了日が来て、再契約が相談可能という物件ですので、入居中に賃料滞納があった場合や近隣トラブル等があった入居者は再契約を断られ、期間満了と同時に退室をしなければなりませんのであらかじめ覚えておいてください。
なお、再契約の際の費用は通常1ヵ月程度となります。
大手法人会社が借主の場合の定期借家物件は、借主側が定期借家契約を断る場合が多いです。法人契約希望の方は会社側担当部署と前もって定期借家物件可か?不可か?相談しておいてください。
