事業用賃貸物件

ひとくちに事業用物件といってもさまざまな種類に分けられます。

まず店舗使用と事務所使用では契約内容が違ってきます。

オフィスワークを中心とする事務所契約は、基本的には室内も事務所仕様になっておりそこへご自身の費用でパーテーション等の工事をされている方が多いものです。

退室時は原状回復工事費用が預けてある保証金または敷金から差し引かれる方式となります。

退室時の解約届も2ヵ月前・3ヵ月前・6ヵ月前通告と物件によって異なります。

フリーアクセスフロアとかセキュリティや、セントラル空調、共用清掃維持等をしているハイクオリティなオフィス等の解約届は6カ月前位が通常パターンとなります。

なお、オフィス使用の場合、1階エントランス等に置き看板は基本的には出せませんのであらかじめ認知しておいてください。

 

店舗使用の場合は、不特定多数の方が常に出入りするいわば商売の原点となる場所です。

室内も基本的にはスケルトン渡し、退室時にもスケルトンにして返すのが一般的です。

造作を伴いますので、契約前に造作図面や設置看板の承認等の打ち合わせが大事です。

きちっと打ち合わせしないと開業してからトラブルの原因となったりしますので注意してください。

店舗使用というのは、物件自体もともとあるダクト・配管・給排水・電気設備等の仕様によってできない業種はかなりあります。

物販は出来ても飲食ができない物件はかなりあり、医院・美容院等の業種もガス等の配管が来てないビルは沢山あります。必ず使用可能業種を確認しておいてください。

 

なお、火気等を扱う飲食店舗等は都市計画法の住居専用地域では開業許可が下りませんのでご注意ください。

業種によって開業認可は用途地域によっての制限があります。

区役所や市町村で事前に確認される事をおすすめします。

 

店舗の解約届は3ヵ月前~6ヵ月前が通常です。

飲食店舗等では造作譲渡の希望をされる方が多いようですが、一般契約上では退室時スケルトン返しが原則となります。もし退室期限内までに造作譲渡を希望される場合は、事前にオーナーによく相談をして許可を貰ってからにしてください。

オーナーの許可を貰わずに造作譲渡をする事は契約違反となりますので覚えておいてください。

店舗の場合、24時間使用可能が一般的ですが、ビルのセキュリティ上営業時間制限がある物件もあります。

 

事務所にしても店舗にしても、すぐに物件が見つかる訳ではありません。

長い期間を要することはかなりあります。

開業希望の数ヵ月前から探されて物件が見つかった場合、工事期間との調整や、その間のフリーレント等の相談をオーナー側とよくされて、早めの契約をされる事をおすすめします。

許認可の問題とか様々な問題が次から次へと出てくるものです。

当初予定している期間より倍近い時間がかかる事はフタを開けてみるとザラにあります。

ゆとりのある物件探しをお勧めします。

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